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知っていると得する!?「すまい給付金」

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気温が暖かくなり、桜が開花しはじめ、ようやく春が来ましたね♪

次回に引き続き、お得な制度「すまい給付金」についてご紹介いたします。

「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために設けられた制度で、最大50万円まで給付されます!「住宅ローン控除」と合わせて消費税率引き上げによる負担の軽減を図ることができます。

①給付が受けられる対象者は…取得した住宅の所有者であり、登記上の持分を保有しているかつ、その住宅に住んでいる人

②収入が一定以下であり、消費税率が10 %になった現在は収入が775万円以下である人

の方が対象となります。

また新築住宅の対象要件は…

①床面積が50㎡以上であること(床面積は不動産登記上の床面積であり、マンションの場合は契約書等に記載される内法寸法による面積のこと)

②施行中に第三者の検査を受け、“一定以上の品質”を確認されていること

※一定以上の品質とは、以下の3つのうち1つの要件を満たす必要があります。

(1)住宅瑕疵担保保険への加入、(2)建設住宅性能表示を利用していること、(3)住宅瑕疵担保性人保険法人の現場検査医によって保険と同等の検査が実施されたこと

また現在は「すまい給付金制度」の改正があり、給付金の対象となる住宅の引き渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和がなされており、“一定の期間内”に契約をした方については、下記の制度改正が適用されます!

(※“一定の期間内”とは、マンションを取得した人は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。)

給付金の対象となる住宅の引き渡し期限が『令和3年12月31日』→『令和4年12月31日』に延長され、床面積要件は『50㎡以上』→『40㎡以上』に緩和されました。

給付金の額は、都道府県民税の所得割合額によって決められ、

「給付基礎額×持分割合」

で求めることができます。

会社員の場合と個人事業主の場合では一部考慮すべき項目が異なるため、注意が必要です。

下記のリンクでシミュレーションができるので計算してみてください!

すまい給付金シミュレーション ←こちらをクリック

「すまい給付金」は住宅を購入した本人が申請して本人が受け取るものです。申請手続きを行うことができるのは実際に入居してからになり、申請期限は住宅の引き渡しを受けてから1年以内となっています。(当面の間は、1年3ヶ月まで延長されています。)

「すまい給付金」の申請は、「すまい給付金事務局」に申請書を郵送するか、「すまい給付金申請窓口」に直接申請が必要です。審査が通れば、指定した口座に給付金が振り込まれます。

さらに詳しく知りたい方は、スタッフにお気軽にお尋ねください。

まだまだお得な制度があるので、こちらは後々ご紹介していきますね♪

※最新情報はこちらをご確認ください。

【2021年、3月現在の情報です】

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