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マンション購入のお役立ち情報。

知っていると得する!?「贈与税と非課税」。

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今回はマンション購入の時に知っておくと得するかもしれない情報をご紹介します!

住宅購入時に親から贈与を受けた場合に、贈与税が非課税になる制度「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」について説明していきます。

親兄弟も含め、人から財産をもらうと贈与税がかかります。しかし、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額以内)であれば贈与税はかかりません。

また、一定金額までの贈与について贈与税が非課税となる制度の期限が延長され、その限度額が拡大されます。2015年1月1日から2021年12月31日までの間に贈与により受ける住宅取得等資金に適用されます。

○消費税率・契約時期によって異なる「住宅資金贈与の非課税限度額」

住宅取得の契約をいつ締結したかにより、非課税の限度額が変わります。詳細は下記の表をご確認ください。

テーブル

自動的に生成された説明

※2021年4月1日〜2021年12月31日まで「住宅取得資金の贈与税非課税枠特例」が拡充される税制改正が行われたため、合計1,500万円まで非課税枠が適用されます。

○「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための条件

特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に贈与税の申告をする必要があります。

□主な要件

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された金額の全額を充てて、住宅の購入、新築・増改築等をすること

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、当住宅に居住すること。または、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること(翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる)

・住宅の床面積(登記簿面積)40㎡以上240㎡以下

・贈与を受けた年の子の合計所得金額が2,000万円以下(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること

・子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以下であること

さらに詳しく知りたい方は、スタッフにお気軽にお尋ねください。

※さらに詳しい情報、最新の情報はこちらの国税庁サイトをご覧ください。

【2021年、7月現在の情報です】

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